育休夫の3人に1人が、家事・育児2時間以下の「とるだけ育休」 (2020年1月27日)
子育て支援アプリを提供しているコネヒト株式会社の調査で、育児休業を取得中の男性の3人に1人は、家事・育児に関わる時間が1日2時間以下の「とるだけ育休」状態であることがわかった。夫が育休を取得した508人に家事・育児時間を尋ねたところ、「1時間以下」「1時間超2時間以下」が計32.3%だった。最多は3時間超5時間以下の20.9%。家事などに不慣れだったり、目的意識が低かったりするのが主な理由。「ただ取得するのではなく、出産前に夫婦で分担方法やメリットを話し合い、充実した育休にすることが必要」と指摘している。
「要介護認定」、更新認定の上限を見直し〜有効期間最長48か月に (2020年1月20日)
厚生労働省は、「要介護認定」の有効期間(最長36か月)について、前回の認定時から要介護度に変化がない場合には最長48か月に延長する。今後も認定件数の増加が見込まれる一方、認定現場の人員不足が生じていることから、有効期間を延ばして審査の頻度を減らすことがねらい。関連制度を見直し、21年度にも実施する。
公益通報者保護制度を見直し 政府が改正案提出方針 (2020年1月20日)
政府は、内部通報者の保護の強化を柱とする公益通報者保護法改正案を通常国会に提出する方針を固めた。常時雇用する労働者の数が301人以上など一定規模以上の企業に対し、受付窓口の設置や新たな仕組みの周知など、内部通報体制の整備を義務付ける。それより小さな企業については、事務負担などを踏まえて努力義務とする考えが示されている。
「扶養控除の対象見直し」海外に住む家族について23年より新ルール (2020年1月20日)
政府は、通常国会に提出する20年度の税制改正法案において、海外に住む家族を扶養控除対象とすることを制限する見直し策を盛り込む方針を固めた。16歳以上の海外に住む家族のうち、30歳以上70歳未満の家族については扶養控除の対象外とする。留学生や障害者らは現行同様控除対象となるように配慮したうえで、23年より新ルールに移行する。
来年4月から雇用保険料率引下げへ (2020年1月14日)
厚生労働省は、2021年4月から一定の条件を満たした場合に雇用保険二事業の保険料率を引き下げて0.25%とできるように規定を改めることを明らかにした。育児休業給付などの企業の負担を軽減するのが狙い。今年の通常国会で雇用保険法などの改正案を提出する方針。
同一労働同一賃金への対応「28%が未対応」 (2020年1月14日)
厚生労働省の調査結果によると、28%の企業が「正規と非正規の待遇差解消に取り組んでいない」と回答した。また、待遇差解消に取り組んでいる企業は41%で、「正規と非正規の対象がない」と回答した企業は29%だった。
士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に (2020年1月14日)
厚生労働省は、弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とすることを明らかにした。対象者は約5万人の見通しで、適用業種が見直されるのは約70年ぶりとなる。今年の通常国会で改正法案を提出し、2022年10月からの適用を目指す。
未払い賃金の時効「3年」案 (2020年1月6日)
厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された。来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求していたが、使用者側は2年の現状維持を主張。折衷案の3年が示された。労使は後日、この案に対して意見を出すこととしている。
障害者の雇用率2.11% (2020年1月6日)
厚生労働省は、今年6月1日時点の民間企業で働く障害者が56万608人(前年比4.8%増)で過去最多となったと発表した。従業員に占める雇用率も2.11%と過去最高となったが、法定雇用率2.2%は未達となっている。
確定拠出年金の拡大案を了承 (2020年1月6日)
政府の社会保障審議会は、確定拠出年金の見直し案を示し、了承された。主な改正内容は、(1)すべての会社員がイデコに入れるようにする、(2)確定拠出年金に加入できる上限年齢(60歳未満)をイデコは65歳未満、企業型は70歳未満まで延長する、(3)確定拠出年金の受給開始時期(60歳〜70歳)を60歳〜75歳まで拡大する――の3つ。
マイナンバーカード活用策「在留カード」と一体化へ (2019年12月23日)
政府が進めるマイナンバーカード活用策の概要が明らかとなった。在留カードの代わりに利用できるよう、早ければ2020年の通常国会に出入国管理・難民認定法など関連法の改正案を提出するとし、その他、教員免許状や運転経歴証明書との一体化も進めるとしている。
70歳までの就業機会確保、75歳への年金受給開始年齢の引上げ (2019年12月23日)
上記の中間報告によると、現在の65歳までの雇用義務を70歳までの就労機会確保の努力義務とするため、自社雇用だけでなく、他企業への再就職支援、フリーランスや起業した社員との業務委託契約、勤め先が出資するNPOへの参加などの選択肢を加える。年金でも高齢者の就労を促すため、現在70歳が上限の受給開始年齢を、希望する人は75歳まで選択できることとする。在職老齢年金は、65歳未満の減額基準を65歳以上と同じ47万円に引き上げる。厚生年金に入るパート労働者の対象も段階的に広げ、2024年に51人以上とする。
一定以上の所得がある75歳以上の医療費2割 (2019年12月23日)
政府の全世代型社会保障改革検討会議は、中間報告をまとめた。75歳以上の病院での窓口負担は現在、原則1割で現役並み所得者は3割のところ、改革後は現役並みの所得がなくても一定以上の所得があれば2割とする。そのほか、紹介状のない大病院利用時の負担も1,000円〜3,000円程度上積みし、対象病院を400床以上から200床以上に広げる。団塊の世代が75歳以上になり始める2020年度までの施行を目指す。
介護休暇の1時間単位での取得が可能に (2019年12月16日)
厚生労働省は、育児・介護休業法の施行規則を見直す。家族の介護や子どもの看護をするために取得できる介護休暇について、現在は半日単位で取得できるが、2021年1月から1時間単位で取得できるように制度を改正する。
国民年金・厚生年金の積立金統合を検討 (2019年12月16日)
厚生労働省は、来年の通常国会に提出する年金改革法の成立後、国民年金と厚生年金の積立金統合について具体的な検討を始める。2025年の法案提出を目指す。それぞれの保険料や支給の仕組みは変えず、現在は別々の財政管理となっている積立金を統合することを検討する。無年金・低年金対策が課題となる中、国民年金の所得代替率を上げたい考え。
性同一性障害の職員に対するトイレ使用制限に違法判決 (2019年12月16日)
性同一性障害である経済産業省職員が、女性トイレの使用を制限される差別を受けたなどとして、国に損害賠償などを求めた訴訟について、東京地裁は12日、「国民の意識や社会の変化に照らせば、自ら認識する性別に即して生活する重要な法的利益の制約は正当化できない」として、違法性を認め、国に132万円の賠償を命じる判決をした。
確定拠出年金(DC)制度拡充へ (2019年12月9日)
政府・与党は、確定拠出型年金(DC)制度を拡充する。具体的には、個人型の「iDeCo(イデコ)」の加入期間や加入対象者を拡充するほか、企業型DCとの併用をしやすくする。来年度の税制改正大綱に盛り込む方針。
「内定辞退率」利用企業に行政指導 (2019年12月9日)
就職情報サイト「リクナビ」の「内定辞退率」販売問題で、政府の個人情報保護委員会は、この予測を利用していた37社にも行政指導を出した。就活生の説明不足などの問題があったと判断した。サイトを運営するリクルートキャリアには、2度目の是正勧告を出した。
経団連 春闘の骨子案公表 (2019年12月9日)
経団連が来年1月に公表する春闘の指針「経営労働政策特別委員会報告(経労委報告)」の骨子案が明らかになった。賃上げについては、多様な待遇改善を検討するように求めた。今回手厚く盛り込まれたのが、「エンゲージメント」に関するもので、研修の充実や自己啓発のための休暇の導入、社員の学び直しを促し、従業員のエンゲージメントを高めることが生産性の向上につながるとした。
パートの厚生年金、2段階に分けて拡大へ (2019年12月2日)
政府・与党は26日、厚生年金の短時間労働者への適用について、適用対象企業を従来の従業員数501人以上から、(1)2020年10月に「101人以上」、(2)2024年10月に「51人以上」と2段階で広げる方向で調整に入った。新たに65万人が厚生年金保険の対象になる見通し。2020年の通常国会への法案提出を目指す。
高齢者の労災予防ガイドライン作成へ (2019年12月2日)
働く高齢者が増え、仕事中にけがをする割合が増加しているのを受けて、厚労省は高齢者の労災予防を企業に促すガイドラインをつくる。通路の段差解消、滑りにくい靴の支給、体力チェック後の運動指導や高齢者によるリスクの報告、相談窓口の設置等、骨子案が公表された。ガイドラインは来春までに作られる予定で、罰則などの拘束力はない。
東京高裁判決「育休後の雇止めに合理的な理由あり」 (2019年12月2日)
育児休業後に正社員から契約社員になり、その後雇止めされたのは違法だとして、語学学校の講師だった女性が会社側に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決があった。阿部潤裁判長は、女性が自らの意思で契約社員を選び、また会社側に違法性はないとして、雇止めを有効と判断した。一審の東京地裁では、会社側にマタハラがあり、雇止めも違法として会社側に110万円の支払いを命じていたが、女性側の逆転敗訴となった。
トヨタ社員パワハラが原因で自殺 労災認定 (2019年11月25日)
2017年にトヨタ自動車の男性社員が自殺した原因は上司のパワハラが原因だとして、豊田労働基準監督署が労災認定した。男性は上司からのパワハラで適応障害を発症し休職、復職後社内の別のグループに異動したが、席がこの上司の近くだった。会社側は当初、パワハラと休職との因果関係を認めたが自殺との因果関係を否定し、遺族側は今年3月に労災を申請した。
パワハラ防止指針案で判断の具体例を提示 (2019年11月25日)
厚生労働省は、職場でのパワハラを防止するために企業に求める指針案を固めたことを明らかにした。10月に示した素案を修正し、同省が定めたパワハラ6類型に沿ってパワハラに当たるかどうかの具体的な判断事例を示した。指針は年内に策定され、大企業は来年6月から、中小企業は2022年4月から対応が義務付けられる。
後期高齢者の医療保険料上限 64万円に引上げ (2019年11月25日)
厚生労働省は、後期高齢者が納める医療保険料の上限を来年度から62万円から64万円に引き上げる案を社会保障審議会の部会で提案し、了承された。高所得の後期高齢者の保険料の負担が重くなる一方で、主に中間所得層の負担が抑えられることになる。